19世紀ドイツ社会史の中のメイドさん1

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・家父長支配下の非「労働者」

 欧州社会における家庭思想全般にある「全き家」という思想は古くギリシャ哲学に遡ると言われる。しかし、キリスト教社会においてはその根源はやはりキリスト教に求めることになる。旧約聖書の創世記冒頭が「全き家」を構成しなければならない論拠なのである。旧約聖書の解釈については次節で解説することにして先に進む。
 19世紀ドイツにおける「全き家」という概念の骨子は大雑把に要約すると、
・家庭は家父長の支配下にある。家父長支配は単純に言えば神権支配である。
・家族構成員の財産は個人には属さず家父長の下に一元化される。
・家父長は家庭の発展に尽力し、家族構成員は家父長を補助する。
・家父長支配に家族構成員が積極的に服従協力することにより、家庭が平和に安定する。
ということになる。
 家父長は家庭の支配者であり、家族構成員を養育・教育する責務を負い、そのために家族構成員に対する懲罰権限を持つ。同時に、家庭の財産は全て家父長の物である。この2点は親族間ではそれでも通用するだろう。しかしここに使用人が入り込むと問題となる。
 ヴィクトリア朝社会は使用人を「家族」から切り離すことで問題を解決した。雇用した他人が家族の居住地域に居るだけとしている。よって使用人は独立した個人として人権を持つ存在であり「雇用者に対する」という限定付の懲罰権限は持つものの、それ以上のことは出来ず、また、雇用関係にある他人であるから財産権の問題は発生しない。
 対してドイツ諸連邦は使用人を「家族」と規定した。メイドさんはいずれ「全き家」の主婦となるための研修のために他家で教えを乞うている立場とされ、家父長はメイドさんを雇うだけで教育の義務を果たした事になる。そしてメイドさんに対しては家族に対する家父長の従属存在としての不完全な人権しか持たない存在とされ、体罰をも積極的に容認する支配権に服することとなる。そしてメイドさんは奉公先の「家族」になるのであり、労働者では無い、と規定された。この為にメイドさんの人権・社会権の確保は欧州の他国に比べて著しく遅れを取る事になってしまった。  この人権確保の遅れについては通常は「家族構成員とされた」で留めるものだが、端的に表現すれば、メイドさんは合法奴隷にされていたのである。その合法奴隷という既得権益を手放したくない「市民」階層からメイドさんの「労働者」認定は妨害され続ける事になった。本来は労働の対価であるべき、メイドさんへの給金は奴隷制廃止に対する合法化手段とされてしまっていたのである。労働の対価として一定以上の給金を支給すればそれは奴隷では無いとされているが故の支給と言える。
 本来は住込みの徒弟奉公人と同じく労働者に規定されるべき存在が合法奴隷にされてしまった大きな要因は、家事を「労働」として看做さないという現代でもまだ根強い意識にある。奴隷ではないから金は払うが、「労働」をしている訳ではないので労働の対価ではない、という意識である。メイドさんが「夫の絶対従属者であるよき妻」になるための経験を積むために家族に加わった存在である、ということと合わせて、メイドさんが「労働者」ではないという論拠にされてきた。

 本節を整理すると、西洋では「全き家」という家父長支配制が罷り通っていた。メイドさんたち家事奉公人は、家父長制支配の下で「労働者」ではなく「家族」として取り扱われた。メイドさんはやがて妻になるための研修をしているのであり、労働をしているのではないし、そもそも家事は賃金の対価となる労働ではない、という論理で家族に組み入れられた。このような論理の一方で、奴隷ではない証として一定の賃金が支払われていた。というところである。


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