メイドさんフリートーク16

Go on to [NEXT]
Back to [PREVIOUS] [INDEX] [HOME]


メイド喫茶雑記2005年度


はじめに

 最近、オフでお薦めメイド喫茶を訊ねられたことが数回あったので、ウェブ上にもメモとしてお薦め店を書いておこうと準備していたところ、メイド喫茶に関して注意すべきニュースが流れたので、1年ぶりのメイド喫茶話と言うことで少々長くなりますが合わせて書いておきます。

現在の私の推薦店舗

 まずは、お約束の逃げ口上です。
 これはあくまでも私、竜次の個人的趣味嗜好(独断と偏見)に基いて、推薦するならばここ、と紹介するものです。また、私は制服に特徴のある飲食店全てに足を運んだ訳ではありません。東京山手線沿線以外に足を延ばせませんし、この範囲でも今年の6月以降に開店した店については、まだ足を運んだことが無い店が殆どです。
 このページを覗いた方々には「私は絶対にこの店の方が良いと思う」という感想や「お前の考えは間違っている」という感想を持つ方もいらっしゃるでしょうが、これはあくまでも私の趣味です。

 さて、私がメイド喫茶のお薦めを訊ねられた時、現在答えているのは3軒です。
 店別に推奨理由を。

  ・Emily(新宿)
 喫茶店としての優秀さを考慮しているだけに、ファーニチャと食器類が優れております。テーブル会計なのもポイント。書架があるがためにコンクリ打ちっぱなしの壁面が目立ってしまいますが、不快というほどではありません(10月末の改装でなんらかの変化があるかもしれません)。
 駅からの利便性も良く、喫茶・軽食ともにお薦め出来ます。
 フロアスタッフのメイド服が長袖フルレングススカートで装飾要素が少ないというのを高く評価。
 1度は多少高くともアフタヌーンティーセットを。

  ・wonder parlour(池袋)
 ヴィクトリア朝風を謳っているだけに、ロング〜フルレングススカートが基本、その範囲内でのバリエーションを見られるお店です。駅からは少々歩きますが、サンシャインシティ付近なので利便性も結構良いです。車でもコインパーキングが至近にあります(満車の事が多いのですが)。、内装が落ち着いており、住宅街側なので静かで、時間制限がないので(実際には居る時間は他店と変わらないのだが)時計を気にする必要が無い、と、落ち着いて一服するのに良い店です。紅茶がポットだと結構量が多いのでご注意を。

  ・CURE MAID CAFE(秋葉原)
 「メイド喫茶」を前面に打ち出した最初の店として「『メイド喫茶』に興味があるなら少なくとも1度は」と推しています。飲食物、グッズの質の安定度も高いですし、その後の店の工夫や力点の置き方を比べるための基点ともなります。制服については言わずもがな。
 以前はよく昼食に利用していたのですが、最近はやたら混んでいるので足が遠のいています。

 推薦店舗については以上ですが、番外として渋谷のEARLも薦めておきます。ここは所謂「メイド喫茶」ではありませんし、制服も現代的サロン/パーラースタイルで、ヴィクトリアンスタイルとは異なります。しかしながら、ブリティッシュスタイルの真っ当な喫茶店として、比較評価の原器として1度は訪れることを薦めています。
 また、喫茶店ではなくバーになりますが、私が一番足を運ぶのは秋葉原のZOIDです。安くて品揃えの良いショットバーというだけでも有難いのに、メイドスタイルになるとメイド服装備+テーブルチャージ無しという非常に有難い店です。メイド服はヴィクトリアンスタイルではありませんが、オーソドックスなデザインですので、安心です。週末に1人でふらっと立ち寄って、ぼけーっと5杯ぐらい呑んで、と利用しています。

メイド喫茶と風営法

 次の話題です。
 2005年10月15日付中日新聞夕刊(今のところWEB版で記事が確認できます)で「メードカフェは「接待」 風営法の許可必要」という見出しの記事が報じられました。同様の記事がスポーツ新聞でも報じられています。記事が閲覧不能になる可能性があるので、要点である記事最終節を引用しておきます。

 喫茶店なら従業員は「接客」をしているだけとされ風営法の許可は不要。しかし、福岡市で二店を経営する会社は、警察から「接待」とみなされ、許可が必要になるのではないかと考え、福岡県警中央署に相談。同署は、スナックなどと同様に風営法二条一項二号に規定する「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」として届けるよう指導した。

 ここで問題となっている風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項2号の規定はというと「待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く)」となっております。
 じゃあ何が「接客」と「接待」の境目なのか、という疑問が当然出るでしょう。風営法では第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」という規定しております。この規定に抵触するかどうかは、最終的には裁判での決着を待たねばならないのは当然ですが、警察でも解釈基準(社会通念上適正と警察が判断した基準)に基いて指導しています。
 警察の解釈基準については警察庁サイトの風営法関連ページにPDF文書で載っています。こちらの定義では、

 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

 となっております。引用中の「3の各号」は接待の判断基準として具体的な内容が書かれています。
 今回の案件でのメイド喫茶の店名と相談時の詳しいサービス内容がこの基準のどれに該当したのかは、断言できるまで正確には把握していません。

 2005年10月20日追記。
 2005年10月19日付毎日新聞で「メード喫茶:福岡県警 行き過ぎ2店にイエローカード」という記事が出ました。こちらの記事中の九州初のメード喫茶として進出。少し遅れて系列店がオープンした。1店は入会金2000円でVIP会員を募りという記述で店名は特定できるでしょう。また、同記事中の中央署は相談に来た2店を「女性従業員が客のそばについて相手をする行為などは接客ではなく風営法の『接待』に当たる恐れもある」と指導したという記述より、大体のところは想像がつくでしょう。
 また、ブログ等で当該店の感想レポートを探していくと、本件の最初のニュースが流れる以前の段階で、風営法に該当するので店員さんとのゲームといったサービスを中止して「接客」の範疇に収め、その一方で接待飲食等営業の許可申請をしている旨の記述を、複数見つける事が出来ます。
 今回の報道は「接客」と「接待」を考える良い機会でした。この機に全てのお店で襟を正し、お客の立場からもそれを支援し、業界がより良い発展を出来れば幸いです。

「接客」か「接待」か

 必要な資料は列挙したので、前節でやめても良いのですが、備忘録がてらに警察庁の基準の「3 接待の判断基準」とメイド喫茶で見受けられるサービスを対照しての私見を簡単に書いておきます。あくまでも素人の私見ですので、その点は御諒承下さい。

1.ゲーム
 警察庁基準の「遊戯等」の項目には、客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たるとあります。店員さんとゲームが出来るお店はアウト、ですね。

2.食事介助
 サービスに掲げた店があるらしい、「ふうふう、あーん」です。客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たると基準にあるのでアウトです。もちろん、介抱や救急行為であれば別となっています。

3.コスプレ
 一般的な「接客」の範疇を守っていれば、衣装を着ているだけで「接待」は無理があると考えますし、基準上も「接待」に衣装規定は見受けられません。が、法の第2条第6項の性風俗側に取られたら面倒ではあります。コスプレの場合、やろうと思えば「社会通念上人が着用する衣服とは認められない」衣装が無いわけではないので。風営法に限らず、刑法第174条(公然猥褻)などを持ち出されて面倒にならない程度の最低限の配慮は必要でしょう。

4.食品へのメッセージサービス
 「ケチャップでオムレツ上にメッセージ」とかの類です。中日新聞記事上でオムライスにケチャップで絵を描くなどのサービスもと特に触れられていたので取り上げましたが、これは基準上には「接待」とは明示されて居りません。
 基準上で一番近いのは「ショウ」として解釈してみることでしょうか。ただし、メッセージを書き込むだけで「ショウ」に該当、というのは無理があると私は思います。食品にメッセージを書き込むことはバースデーケーキやバレンタインチョコ、あるいは弁当などでも行われますから。普通の喫茶店でも頼めばやってくれる所は多いでしょう。また、書き込みも飲物のトッピングのように客席で無いと出来ないものもあります。フランベを客席で行って見せる方が余程ショウではないか、とか他の事例を考えても、これ単体で該当は考え難いです。
 しかし、「会話」の基準にある「速やかにその場を立ち去る」を援用して考えると、書き込む際に追加サービスがある場合は「ショウ」として解釈される可能性は否定し切れません。

 2005年10月20日追記。
 今回報道されたお店が警察の指導後は「接客」の範疇で営業中であっても、このサービスが残っていると言う事は、やはりメッセージサービスだけでは「接待」に該当しないと考えて良いと思われます。

5.演奏会
 定例イベントで演奏会を行っているお店があります。これについては個別区画に特別に行うか否かが判断基準として書かれています。不特定多数……客席全体やフロア全体に対し同時に見せ、聞かせる行為は「接待」に当たらないとされておりますので、件のお店の方式は大丈夫でしょう。

6.会話
 これは当該箇所を丸引きしておきます。

 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

 店員さんがテーブルや客単位に張り付いて、長時間談笑に応じる事がマニュアル化/常態化していればアウト、ということですね。
 「特定少数の客の近くにはべり、継続して」を満たす店は現在私が足を運ぶ範疇にはありませんが、心には留めておこうと思います。

客はキッチンスタッフのことも見ています

 最期の話題。
 何時の話かは伏せますが、キッチンスタッフをの挙動・衣装を見て、二度と自発的にはこの店には来ない、と決心した事があります。
 同様に許容範囲でも、知己への紹介時には評価を下げておいた店もあります。逆に、キッチンスタッフの挙動・衣装を見て、評価を上げたお店もあります。
 客席から見える範疇ならば、フロアスタッフだけでなくキッチンスタッフにも視線を送っています。まず、飲食店であることを、更に付加価値として「メイド」という幻想を売っている店であることを常に意識していただきたく思います。

朝日新聞社、しっかりしてくれ

 2005年10月26日追記。
 2005年10月26日付朝日ドットコム社会面記事で客とトランプは「接待」 松山のメードカフェを指導 という見出しで愛媛県松山市のメイド喫茶に、既報の福岡同様の指導を行った旨の記事が載りました。愛媛県警は、女性従業員が客とテレビゲームをしたり、トランプをしたりするサービスが風営法の接待に該当すると判断した。ということですから、愛媛県警の指導自体は既報と法令に照らして、正に指導すべき事例です。「接待」該当例を報じて他店への警鐘とすることは良いことです。
 が、この記事、掲載当初はメード姿は風俗営業 松山の「メードカフェ」を指導という見出しでした。メード姿は風俗営業などという、見出しだけを読むと「メイド服を着ているだけで風俗営業」としか解釈できない書き方はしないように注意していただきたいものです。特に朝日新聞社は最近でも虚偽・捏造が続いており、不信感を抱かずにはいられないところなのです。
 msn毎日では、メイド喫茶界隈全体については極力好意的に取り扱おうとしている姿勢が見えただけに、それとの対比で非常に厳しい目で見てしまうものです。



Go on to [NEXT]
Back to [PREVIOUS] [INDEX] [HOME]